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2025年8月26日【皆様からのご相談】『福利厚生としての保険導入における不利益変更について』
【質問①】
 法人が福利厚生として従業員に保険を付保する場合、諸事情により付保する保険の補償内容が狭くなると不利益変更に該当し、従来の補償内容で法人が補償する必要はあるのでしょうか?
具体的にはA損害保険の業務災害を補償する保険で対象は全従業員
を想定しています。なおこの保険は業務外の疾病入院も保障する内容が含まれています。
なお付保にあたり慶弔見舞金には、「罹患時には会社が契約する保険契約による補償を受けることができる」という文言に止めておいて具体的な補償内容は記載しない予定です。
ただ将来的には、法人の保険料負担が重いなどの事情により補償内容が変わってしまい、従来より補償範囲が狭くなってしまうことで法的なトラブルにならないかどうか?を懸念しています。
さらには保険契約自体を止めてしまい、慶弔見舞金規程の補償に関する文言を廃止した場合は不利益変更に該当し、従来の補償内容で法人が補償する必要はあるのでしょうか?
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