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| 2025年8月12日 | 育児休業期間を超えて休んでいる社員の保険料免除は可能か? |
育児休業期間を超えて休んでいる社員の保険料免除は可能か?
労働保険・社会保険 Q 育児休業中の社員より「来月で子供が2歳になるがまだ保育園が決まっておらず復職が出来ない。子供が3歳になるまで育休として休ませてほしい」という旨の連絡がありました。規定では子供が2歳になるまで育児休業が取得できると定めており、それ以降の取得を認める予定はないのですが、その後休職を認めるとした場合、名称はどうあれ育児のために休んでいる期間であると考えられますので、社会保険料の免除は3歳まで可能と考えてよいでしょうか? 回答をご覧いただくには 会員登録をお願いします。 会員の方はこちら≫ 上に戻る
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