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【質問】 法人が負担する福利厚生目的の保険料についてのご質問です。 回答をご覧いただくには会員登録をお願いします。法人契約・被保険者=従業員・受取人=被保険者親族の契約につき、全員加入の福利厚生目的であれば、支払保険料分は社会保険料の算定基礎に含めなくて良いと当時の社会保険庁から見解が出されています。 今回、従業員の可処分所得を増やすために、従業員が個人的に加入している生命保険の契約者を法人に変更(受取人は個人のまま)することを検討していますが、契約者変更をして法人が負担する保険料についても社会保険料の算定基礎に含めなくても良いでしょうか? 当時の社保庁見解は、従業員一律の保障内容の団体保険でしたが、今回は希望する従業員の保険料負担を法人が肩代わりする形態を取ろうと思っておりますので、契約内容は従業員によって異なります。 ご見解を賜りますと幸甚です。 会員の方はこちら≫ 上に戻る |