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2023年6月14日【皆様からのご相談】『従業員が高度障害保険金を受取った場合の労務上の対応策について』
【質問】
福利厚生目的の養老保険を契約しているケースです。
契約者=法人
被保険者=全従業員
死亡保険金受取人=従業員親族
満期保険金受取人=法人
上記契約形態で、被保険者である従業員が高度障害保険金を受け取った場合の労務上の対応策についてご教示ください。
※高度障害保険金とは
被保険者が疾病または傷害により両眼の視力を全く永久に失ったり、言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の高度障害状態になると、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れます。
高度障害保険金は保険会社の規定により、被保険者または死亡保険金受取人に支払われますが、この高度障害保険金については退職金規定や弔慰金規定に明記されていないケースがあります。
もちろん、高度障害保険金を受け取るような状況ですから、継続して勤務することが困難であるケースが多いとは思いますが、この状態になったからといって事業者側は解雇や退職勧奨は出来ないと思います。
そのために、死亡保険金=退職金と同じような規定を定めることは困難かと思います。
かといって規定がなければ、従業員に高度障害保険金が支払われても、退職時には通常の退職金を支給しなければならないリスクを抱えたままになります。
そのために上記の生命保険契約を締結した際に、死亡保険金は退職金に充当するが、高度障害保険金は退職金の前払に充当をして支払うという規定の作成は可能でしょうか?
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