ダブルワークの労災休業補償給付は他の勤務先についても請求できる?労災・安全衛生Q 弊社のアルバイト従業員が業務中にケガを負い、入院手術が必要となりました。4日以上の休業見込みですので、休業補償給付の申請を検討しておりますが、当該アルバイト従業員は弊社で週2日勤務、別の勤務先で週3日以上勤務の、いわゆるダブルワークの勤務(複数就業者)となっております。弊社での業務災害/入院治療により、もう一方の勤務先も休業する必要がありますが、この場合、もう一方の会社における休業補償給付を請求することは可能でしょうか。
回答をご覧いただくには
会員登録をお願いします。
会員の方は
こちらからご覧ください。