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【質問】 不妊治療を行っています医療法人Aクリニックにて、現理事長Xから娘婿Yへの承継を行います。 回答をご覧いただくには会員登録をお願いします。ここで問題になっているのは、体外受精をした際、万が一卵子の取違をしてしまった場合の責任の所在です。 産婦人科における子供の取違に関する過去の判例では、DNA判定等で発覚するのが取違発生後、数十年経過してからになり、DNA判定等で判明した時点からの時効判定とされているので、体外受精においても卵子の取り違えをした時点ではなく、親子関係がないと判明した時点で損害賠償責任が発生すると考えられるとのこと。 この場合における責任の所在について教えて下さい。 1)継承したY医師に損害賠償責任が発生する。 2)継続している医療法人Aクリニックに損害賠償責任が発生する。 3)Y医師と医療法人Aクリニックの両方に損害賠償責任が発生する。 4)X医師が存命の場合には、X医師に対してのみ損害賠償責任が発生する。 5)X医師と継続している医療法人Aクリニックの両方に損害賠償責任が発生する。 上記のどれになりますでしょうか?またこのリスクを回避するために、Y医師が医療法人Aクリニックを継承せずに、全く別の場所でBクリニックを開院し、こちらAクリニックの患者を引き継いだ場合、契約上の取り決めなどによりリスクを切り離すことは可能でしょうか? 会員の方はこちらからご覧ください。 上に戻る |