1か月60時間超の時間外労働は、どこをどう集計する?労務管理Q 従業員数20名の製造業を営む中小企業です。現在、所定労働時間を超えた時間と法定休日以外の休日労働は2割5分増、法定休日労働は3割5分増の時間外手当を支給しています。2023年4月以降、1か月60時間を超える時間外労働に対し、5割以上の率で計算した時間外手当の支給が必要になりますが、改めて「60時間を超える」とはどの部分の累計になるか教えて下さい。なお、弊社の労働条件は、1日の所定労働時間:7時間50分、休日:毎週日曜日のほか月間カレンダーで定める日(1か月単位の変形労働時間制を導入)、賃金および勤怠締切日:毎月15日 です。
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