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【質問】 逆養老保険経理処理の見解についての質問です。 回答をご覧いただくには会員登録をお願いします。契約形態 契約者=法人 被保険者=社長 死亡保険受取人=法人 満期保険金=社長 上記既契約を払済保険に変更しました。 当該法人の顧問税理士より以下の見解がございました。 ・払済保険変更による洗い替え処理について 借方 貸方 保険料 1,000万円 雑収入2,000万円 役員賞与 1,000万円 「会計上は利益と同額の費用が計上されることなるため益出しにはならず、税務上では半分は役員賞与扱いになるので個人・法人とも税負担が生じる」 ・払済保険洗い替え処理を選択しない場合 「満期保険金受取時 満期保険金の1/2は役員賞与認定リスクがある」 ① 払済保険変更時 洗い替え処理仕訳について ② 満期保険金受取時 仕訳について 通達の定めがないことも承知しています。 以上につきましてご見解をいただけますと幸いです。 会員の方はこちらからご覧ください。 上に戻る |
