社会保険適用拡大に伴う適用要件社会保険・労働保険Q10月から特定適用事業所に該当することになり、それに伴い社会保険加入要件に該当するパート社員が発生します。雇用保険加入が1つの条件ですが、次の者はどのように判断したら良いでしょうか。
①契約書上週3日勤務、所定労働時間は6時間 ②実態は月80時間以上勤務(直近3ヶ月平均84時間) ③ ①の条件では雇用保険に加入できないが、本人の希望と当時の社労士の判断で現在雇用保険に加入 今回の改正は10月スタートですが、この場合どのタイミングから適用させるのが良いのでしょうか。
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