年収130万円超の配偶者をその退職後すぐに扶養に入れるとき社会保険・労働保険手続きQ 従業員より、「配偶者が先日、勤め先を退職したため扶養に入れたいが、退職時の年収が130万円を超えているため、社会保険の扶養に入れるのはいつからになるのか」と問い合わせがありました。当該配偶者は「再就職の予定がなく収入がゼロになる」とのことだったため、社会保険(健康保険と厚生年金)については退職日の翌日からすぐに扶養に入れると伝え、手続きを促したのですが、他に伝えるべき注意点等ありますでしょうか?
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