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2022年6月23日『メルマガコーナー』(協力:HALZ)更新 所定労働日数が定まっていないアルバイトの出勤率の算出方法について
(労務管理)
Q
 この度アルバイトを採用することとなりました。アルバイトは所定労働日数を定めず、基本的には本人の都合に合わせて出社してもらう想定です。弊社では出勤率8割を満たしていれば入社半年後には有給休暇付与の対象としておりますが、アルバイトに関しては出勤率を算出するための全労働日が定まっていないことになります。この場合も有給休暇付与対象となるのでしょうか。

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