特定の期間だけ変形労働時間制にできる?注意点は?(労務管理)Q 弊社は1日の所定労働時間8時間、土日祝を休日としていますが、毎年5~7月の3ヶ月間は業務多忙で、日曜日しか休日が取れない状況です。この期間の1日の労働時間に変更はありません。3ヶ月間のみ変形労働時間制とすることは可能でしょうか。また、変形労働時間制を採用すると、3ヶ月以内の期間であれば労働日数に制限がないと聞いたのですが本当ですか。
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