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質問2 就業不能保険導入での社内規定についての丁寧なご回答いただきありがとうございました。 回答をご覧いただくには会員登録をお願いします。当該保険の場合、就業不能状態となり支払が確定すると一定年齢(定年退職年齢を設定)までの支払が確定し、年金として受け取るか年金原資として受け取るか選択できる商品性があります。この場合、同じ就業不能年金の月額でも、例えば30歳で加入し40歳で就業不能となった場合の年金原資と40歳で加入し50歳で就業不能となった場合とでは30歳で加入し40歳で就業不能になった場合の方が給付期間が長い分多くの年金原資を受け取ることになります。この場合、規定に照らして保険会社でいうところの逆順位となり不公平かつ社会通念上も問題ありと言えるものなのでしょうか。休業補償規定が創設させたときの年齢の差はやむを得ないものとして考えてよいものでしょうか。不公平でも社会通念上も問題ないという解釈するのに適切な回答ができないかという意味でのご質問です。残期間に応じて従業員に支払う規定の場合と残期間にかかわらず一律(例えば日給に換算して1000日分の給付とするなど)で支払う場合の2パターンが想定されますがそれぞれいかがでしょうか。 なお、加入した年齢が異なっても、同じ年齢で就業不能状態となった場合の年金原資は等しい理屈となります。 会員の方はログイン後、こちらからご覧ください。 上に戻る |