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質問1 生命保険会社の予定利率がゼロに近い中、円建養老保険に妙味がないために米ドル建て養老保険を活用したハーフタックスプランが見かけられます。 ですが労働法24条に定められている通貨払いの原則から見ると、米ドル建商品での福利厚生には違和感があります。一応、保険会社側の言い分としては「従業員代表から米ドル建てでの福利厚生に承諾を取り付けている」との見解で問題なしとしています。 確かに従業員代表とは米ドル建ての福利厚生で合意をしたとしても、被保険者である従業員が死亡した場合には、従業員の親族に保険金が支払われます。この際、保険会社は円に換えて受け取る事を推奨していますが、米ドルで受け取った従業員親族が、「労働法24条の通貨払いの原則に反している」と指摘された場合、雇用主側は法律的にアウトのように思うのですがいかがでしょうか? なお多くの場合、「死亡保険金は死亡退職金の全部または一部に充当する」との文言を弔慰金規程に入れている以上、死亡保険金=死亡退職金となり、退職金も広義の賃金と捉えた場合には問題があると思うのですがいかがでしょうか? 回答をご覧いただくには会員登録をお願いします。 会員の方はログイン後、こちらからご覧ください。 上に戻る |